賃貸でのエアコン設置や故障の費用は誰が負担?入居前に確認しよう。
部屋で快適に過ごすために必要なのがエアコンです。借りた部屋にエアコンを設置したい、エアコンはついているけれど新しいものに変えたい、と考えるかたも多いでしょう。
しかし、賃貸でエアコンの設置や修理、交換などを勝手におこなうと大家さんや管理会社とトラブルになり、損害賠償を請求されてしまうこともあります。入居してみたらエアコン付き物件だった……という場合も要注意。事前に所有者を確認しないと思わぬ出費を招くことにもなりかねません。
このコラムでは、賃貸のエアコンについて注意すべき点をまとめました。是非参考にしてください。
目次
賃貸で部屋にエアコンを設置するときは必ず大家に確認を取ろう
賃貸でエアコンを設置するときには必ず事前に大家さんに確認を取らなければいけません。エアコンを設置するには、壁に穴をあける工事が必要な場合や壁に固定するためにビスなどを打つこともあります。
賃貸で入居したときに、エアコンが付いていない、壁にエアコンを設置するための穴が空いていない、となると大家さんが設置を許可していないのかもしれません。その場合、無断でエアコン設置工事をすると、トラブルとなり原状回復の費用や損害賠償を請求されるおそれがあります。
逆に、エアコンが付いていない場合でも交渉次第では大家さんの負担でエアコンを設置してもらえること少なくありません。事前に大家さんに確認して、交渉してみましょう。
エアコンの取付費用を負担してもらえることも
大家さんと交渉する前に、借り主が確認すべきものがあります。それは、賃貸物件を借りるときに交わした「賃貸借契約書」です。
- 賃貸借契約書に契約期間中の修繕の条項があるか
- 賃貸借契約書の設備の中にエアコンが記載されているか(冷暖房設備有となっているか)
このふたつが確認できれば、大家さんにエアコンの修繕義務があることを明確にできます。エアコンの取付費用の交渉もスムーズにおこなえるでしょう。
賃貸でエアコン修理をするときも大家への確認は必須
最近では、はじめからエアコンが設置されている賃貸物件も多く人気のようです。このようなすでに設置されているエアコンが故障した場合も、修理する前に大家さんに確認をとる必要があります。賃貸借契約書に契約期間中の修繕の条項があり、設備としてエアコンが記載されている場合、大家さんが業者に依頼し、修理費用も負担することになります。
一方で注意しなければならないのが、「残置物」のエアコンです。残置物のエアコンとは、前の借り主が設置したまま残していったエアコンのことで、賃貸借契約書の設備に記載されていないものになります。設備に記載されておらず、残置物の処理についても賃貸借契約書に記載されていない場合は、この残置物のエアコンの修理費用は借り主が負担しなければいけません。
残置物としてのエアコンなら交換しておいたほうがいいことも
置き去りにされた残置物のエアコンは型が古く、旧式であるものが多いのが現状です。古くて省エネタイプでないエアコンは、最近のエアコンに比べて電気代が高いため、使い続けるとランニングコストが高くなることがあります。また、いつから使われているのかもわからないため、赤ちゃんなどがいらっしゃるご家庭ですと内部に溜まったホコリなども気になってしまうかもしれません。
残置物としてのエアコンであれば、故障しても修理せずに新しいエアコンに交換することをおすすめします。その場合も、トラブルを防ぐために大家さんに事前に確認して了解を取っておきましょう。契約前にエアコンが残置物であると確認できた場合は、エアコン交換の交渉をおこなってみたほうがいいかもしれません。
エアコンの修理を自分の負担でおこなう場合は、信頼できる業者を選びましょう。費用も業者によって違いがあるため、相見積りを取って比較することも大切です。また、交換ができない場合は、内部を洗浄するだけでも清潔になり気分が変わります。弊社では、エアコンの修理や交換、内部洗浄などを安心して任せられる業者をご紹介させていただきます。どこに依頼すればいいかお困りの際は是非一度ご相談ください。
入居する部屋へのエアコン取付がNG……そんなときの対処法
いまどきエアコンが無い……なんてことは想像できないかもしれません。しかし、エアコンの電源や穴の位置の設備不良や室外機を置くスペースがない、メインの部屋以外には取り付け許可が下りない、などの理由でエアコン取付NGの部屋もあるようです。そういった場合でも対処のしかたによっては快適に過ごすことができるかもしれません。
夏の過ごし方
夏にエアコン以外で活躍するものといえば、扇風機です。家の窓を開け、風通しをよくして扇風機をかければ、暑さをしのぐことができます。
また、窓からの日光をできるだけ遮ることも効果的です。直射日光が当たる窓にはすだれをかけるなどして、室内温度の上昇を抑えましょう。寝るときは冷感素材のもので体を冷やせば寝苦しさも少し軽減します。
冬の過ごし方
冬は、電気ストーブや石油ストーブ、こたつ、電気カーペットなどエアコン以外の暖房器具がたくさんありますので、特にエアコンが無くても困ることはないでしょう。石油ストーブについては、賃貸物件で使用禁止のところも多いようですので、使用して良いか事前に確認が必要です。
電気代を節約したい場合は、窓に断熱シートを貼ったり、何枚も服を着こんだりすると寒さの対策になります。冬はエアコンが無くても快適に過ごせそうですね。
退去時のエアコンの取り扱いも要注意|原状回復について
賃貸物件の場合は、賃貸借契約が終了し、退居するときに「原状に回復」して明け渡さなければならないことを事前に定められていることが一般的です。入居時に敷金を支払っている場合は、原状回復費用は敷金から引かれてしまい、手元に返ってくる金額が少なくなってしまいます。
退居時の原状回復については、普通に日常生活を送っていて発生する劣化や消耗については原状回復する必要はありません。しかし、借りた人の故意や過失、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損などは原状回復しなければなりません。
自分で賃貸にエアコンを設置した場合、基本的には取り外して原状に回復して退居する必要があります。次の物件にエアコンが付いているから不要になった、取り外し費用が高いからそのままにしておこう、などと安易に考えることはやめましょう。大家さんの許可なくエアコンを放置すると引越し当日に部屋の引き渡しができずにエアコンを取り外すまでの家賃を日割りで請求されてしまうケースもあります。
またエアコン設置のために、壁に穴を開けたり、固定するためのビスを打ったりして傷付けた部分も、元通りに回復することを求められる場合があります。取り外し費用、壁の原状回復をおこなうとなるとそれなりの金額を用意しなければなりません。退去時に原状回復を迫られて慌ててしまわないように、エアコンを設置する前に、原状回復についても大家さんに確認しておきましょう。
買い取りなどはほとんどしてもらえない
エアコンが付いていない物件に、わざわざ自分でエアコンを付けたのだから、このエアコンをこのまま買い取ってもらえるのではないか、と考えるかたも多いでしょう。実際に造作買取請求権といって、借り主が建物に設置した造作で簡単に取り外しのできないものを大家さんに買い取ってもらうことを請求できる権利があります。造作には、エアコンのほかに畳や備え付けの食器棚、網戸などがあります。
ただし、この権利を行使するには、造作を付加する前に大家さんの同意を得なければなりません。そのため、勝手に取り付けたエアコンや買取を約束していないエアコンについては拒否されてしまいます。それでも買い取ってもらいたい、という場合は実際に大家さんに交渉してみるしかありません。しかし、メンテナンスや使用状況がわからないエアコンを買い取ることは、大家さんにとってもリスクが高いため、拒否されることが多いのが現状です。
賃貸でエアコンを設置する際には、かならず事前に大家さんに確認をしておきましょう。退居時の原状回復が必要な場合は、エアコンの取付時にその旨を取り付け業者に相談することも大切です。弊社にご相談いただければ、丁寧に作業してくれる業者をご紹介させてただきます。24時間365日電話で受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
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